チラー点検は必要?フロン排出抑制法と点検項目とは?

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チラー点検は必要?フロン排出抑制法と点検項目とは?

ビルや工場などで業務用空調機や業務用冷凍・冷蔵機を使うには、チラーが欠かせません。チラーとは、水などの液体の温度を一定に保つための装置で、冷媒や断熱材としてフロン類が含まれています。

フロンは地球温暖化に影響するため、フロン排出制御法により、チラー点検が義務化されました。チラー点検を怠ると厳しい罰則があるため、チラーを含む製品を使用するビルや工場は注意が必要です。

今回は、チラー点検の方法や対象となる機器、漏えいしていた時の対処方法などについて紹介します。

フロン排出抑制法とは?定期点検と簡易点検の違い

フロン排出抑制法とは、地球温暖化を保護し安全を守るための法律です。

業務用空調機や冷凍冷蔵庫などに含まれるフロンガスが大気中に舞うと、オゾン層の破壊や室温効果につながるとされ、地球温暖化に悪影響を与えることが懸念されてきました。

地球温暖化に影響を与えないために、2001年にフロン回収破壊法が制定され、2015年4月に現在のフロン排出抑制法に改正して施行されました。

法定改正に伴い、チラー点検は義務化されるようになったのです。

チラー定期点検と簡易点検の違い

チラー点検は、定期点検と簡易点検の2つの方法があります。

簡易点検 定期点検
点検者 管理者 専門業者または有資格者
時期 3ヶ月に1回以上 1年に1回以上
対象機器 第一種特定製品 定格出力が7.5kW以上あるチラーの圧縮機
点検方法 基本的に目視 測定器などで点検

 

チラーの簡易点検は、異音や異常振動・異臭・サビ・破損などの範囲を検査します。

定期点検と違い、管理者(所有者)が目視で点検するのですが、3ヶ月単位と頻繁に異常がないかチェックしなくてはいけません。

一方、定期点検は知識と技術力のある有資格者が検査します。

圧縮機の定格出力は、チラーに貼り付けられたシールの「銘板」で確認できます。

チラー点検をしなければ罰則も!

チラー点検は法律で決められているため、点検をしなければ罰則があります。

違反した場合、次のような項目で罰則を受けなくてはいけません。

  • 【フロンを故意に放出】1年以下の懲役50万円以下の罰金
  • 【機器・漏えい点検、記録保管の判断基準に違反】50万円以下の罰金
  • 【国が求める報告を怠る、嘘の報告】20万円の罰金
  • 【行政の立入検査を拒否、妨害など】20万円以下の罰金
  • 【算定の漏えい量の報告を怠る、嘘の報告】10万円以下の過料

チラー点検は、さまざまな項目を点検し報告する義務があります。

チラー法定点検で対象になる機器は?

チラー法定点検の対象機器は、冷媒や断熱材にフロン類が含まれる第一種特定製品です。

具体的に、次のような機器が点検対象です。

  • 業務用エアコン
  • ターボ冷凍機
  • スクリュー冷凍機
  • スポットエアコン
  • 除湿機
  • 冷凍/冷蔵ショーケース
  • ヒートポンプ給湯機など

店舗や工場で使用する業務用エアコンを始め、自動販売機や製氷機などチラー法定点検の対象品は多いです。

ただし、カーエアコンやルームエアコンは対象外なので、違法な保有をしないためにも、点検対象の機器をしっかり把握しておくことが大切です。

チラー点検はリースしている人も対象?

チラー点検は、第一種特定製品を購入して使用する事業者だけではなく、リースで製品を利用している人や不動産オーナーが対象になる場合があります。

例えば、賃貸のビルオフィスに設置した業務用エアコンを使っている場合は、製品の所有者または管理する不動産オーナーが管理者です。

自分自身で購入し所有している場合は、管理者は本人ですが、レンタルやリースしている場合は自己保有ではないため、管理者は貸主になるケースが多いです。

管理者は状況によって違うため、チラー点検をする時は対象製品と一緒に確認しておきましょう。

チラー点検の記録簿は保管が必要?

今までの法律では、チラー点検の修理や冷媒の充填、回収歴などの記録簿は、機器を設置して処分するまで保管が必要でした。

しかし、2020年4月の法定改正により、対象製品を処分した3年間は記録簿の保管が義務となっています。

記録簿の保管に違反すると、50万円以下の罰金がありますので、注意してください。

また法定改正により、フロンガスを回収せず機器を処分すると、厳しい罰則が科せられます。

フロンガス回収の依頼では、回収依頼書の作成やコピーした書類を3年間保管しなくてはいけません。

保管を怠ると、最大50万円以下の罰金があるので気をつけましょう。

もしチラー点検で漏えいしていたらどうする?

チラー点検でフロンの漏えいが判明した場合は、速やかに漏えいする部分を特定し、修繕をしなくてはいけません。

修繕は、漏えい部分を修復していない状態で充填することを禁止しています。

また、年間R22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当の「1,000CO2-ton」以上の漏えい量がある場合、所管大臣に報告が必要です。

算定漏えい量の報告は義務なので、嘘の報告だけは絶対に避けましょう。

まとめ|チラー点検は義務!不安な時は専門家に任せよう

チラー点検は義務化されていますが、簡易点検は資格を保有していない所有者ができます。

しかしながら、記録簿の保管や漏えい量の報告、圧縮機の定格出力によっては有資格者による定期点検が必要など、さまざまな項目を守らなくてはいけません。

違法状態での保有は厳しい罰則があるので、チラー点検に不安がある時は、専門家へ相談や点検の依頼することをおすすめします。

 

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